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更新日:2023年11月7日
令和5年4月1日に「こども基本法」が施行されました。
こども基本法第11条では、市が、「こども施策」を決めたり、実施したりするときは、「こども」の意見を反映させるために必要なやり方を考え、適当な方法をとらなければならないことが規定されました。
子ども・若者のみなさんには、自分の思ったことや考えたことを大人や国や市などに伝える権利や、その意見を尊重してもらう権利があります。
今後、市で、どのように「こども」の意見を施策へ反映していくかについて、子ども・若者のみなさんや、地域の方など、様々な人たちで話し合いをしながら決めていきたいと思います。
※「こども」とは、心身の発達過程にある者をいいます。(こども基本法で定められた、新しい定義です。)。市では、一般的には「子ども」の表記を使っていますが、「こども基本法」や「こども家庭庁」などの固有名詞やその中の用語を表記する場合は「こども」を使います。
ワークショップの実施結果を報告書にまとめました。
ご参加いただいたみなさん、ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。
結果報告書はこちら(PDF:2,458KB)
ワークショップは終了しました。
2023年(令和5年)7月27日(木)午後2時~午後4時(第1回)
2023年(令和5年)8月23日(水)午後2時~午後4時(第2回)
藤沢市役所 本庁舎3階 3-3会議室
※何歳から参加できるか、は定めていませんが、一人で一回2時間のワークショップに参加して意見を言ったり人の意見を聴いたりできる方を想定しています。
今回のワークショップには参加できないけれど、
何かを発信したい、
このテーマを考えてほしい、
子ども・若者の方は、アンケートのご回答をお願いします。